乳児や幼児の保育を目的とする施設のうち、知事等が認可する保育所以外のものを総称して「認可外保育施設」といいます。児童福祉法に基づき、事業開始日から1か月以内に知事に対する届出が義務づけられています。 実施園についてはながはま子育て応援ナビをご確認ください。
「ながはま子育て応援ナビ(5:幼稚園・保育所・認定こども園・保育情報)(長浜市サイト)」をご覧ください。
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